確定申告について

頼めるドクターをご利用いただきありがとうございます。
年末調整が終わり確定申告の時期が近づいてきましたね。今回はこの確定申告に注目をしてお話させていただきます。
当HPのよくある質問にも記載してあります。こちらも合わせてご確認ください。
https://tanodoc.com/guide/faq?cat=159

①確定申告は必要ですか?
確定申告は必要です。例外はありますが、ほとんどの医師は条件を満たしません。
※例外:確定申告が不要な場合
以下の3つのすべて満たす場合には確定申告は不要となります。
1. 給与所得・退職所得以外の年間所得金額が20万円以下
2. 勤務先以外での副業をしていない(勤務先以外からは給与を受け取っていない)。
3. 勤務先での給与が2000万以下

②いつの確定申告で申告すればいいの?
売上を計上する日は依頼を達成して納品し、受領された日となります。そのため、依頼を達成した年の
確定申告で申告してください。
(※頼めるドクターの口座内からお金を引き出していない場合でも、依頼を達成した年の確定申告で進行
する必要があります)

③頼めるドクターの売上はどの所得区分になるの?
頼めるドクターで依頼案件をこなすことで得た所得の区分は下記のとおりです。
1. 個人であれば「雑所得」
2. 法人であれば「事業所得」
※依頼を達成するために必要となった費用については経費として計上が可能となります。経費を計上す
る場合には、経費を使用した証拠(レシートや領収書)が必要です。また、経費を使用した証拠は個人で
あれば5年間(青色申告している場合には7年)、法人であれば7年間の保管が必要となります。
※経費だけではなく所得に対しても証明書(帳簿)の保存が必要です。個人でも法人でも7年間の保管が必要となりますが、本サービスではHP上に売上履歴が残るため、売上履歴などを帳簿代わりに使用することが可能です。

④確定申告で申告する金額はいくら?
HP上の売上履歴で確認できます。その年の1月1日~3月31日の間に入金された合計金額を申告してくだ
さい。
※正確には契約時に提示を受けた金額が“売上”、システム手数料が“経費”となりますが、HP上では便宜
上、自身の手取り額(契約金からシステム手数料を引いた金額)を売上と記載しています。確定申告では
自身の手取り額を売上として申告しても問題ありません。
※売上履歴はマイページの売上管理で確認することができます。
 
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