(Q)確定申告は必要ですか?
確定申告が必要な方は以下の通りになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
ほとんどの医師は確定申告が必要になります。
個別事例につきましては、顧問税理士等におたずねください。
(Q)どのタイミングで確定申告を行えばいいですか?
売上を計上する日は依頼を達成して納品し、評価された日となります。そのため、依頼を達成した年の確定申告で申告してください。
(※頼めるドクターの口座内からお金を引き出していない場合でも、依頼を達成した年の確定申告で申告する必要があります。)
(Q)売上はどの所得区分になるの?
頼めるドクターの依頼案件を行うことで得た所得の区分は下記のとおりです。
(a) 個人は「雑所得」
(b) 法人は「事業所得」
※依頼を達成するために必要となった費用については経費として計上ができます。経費を計上する場合には、経費を使用した証拠(レシートや領収書)が必要です。経費を使用した証拠は個人であれば5年間(青色申告している場合には7年)、法人であれば7年間の保管が必要です。
※経費だけではなく所得に対しても証明書(帳簿)の保存が必要です。個人でも法人でも7年間の保管が必要となりますが、本サービスではHP上に売上履歴が残るため、売上履歴などを帳簿代わりに使用することが可能です。
⇒帳簿に関する国税庁の参考サイト
法人:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
個人:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm
(Q)確定申告で申告する金額はいくら?
その年の1月1日~12月31日の間に入金された売上の合計金額を申告してください。詳細はサイト上の売上履歴で確認できます。
※正確には契約時に提示を受けた金額が“売上”、システム手数料が“経費”となりますが、サイト上では便宜上、自身の手取り額(契約金からシステム手数料を引いた金額)を売上と記載しています。確定申告では自身の手取り額を売上として申告しても問題ありません。
※売上履歴はマイページの売上管理で確認することができます。