(Q) インボイス制度とは?
インボイス制度とは令和5年10月1日から開始される、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。詳細はインボイス制度の概要-国税庁(
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm)をご確認ください。
制度が開始されると、買手(依頼会員)が課税事業者(一般課税
※1)である場合、仕入税額控除を受けるには売手(医師会員)からのインボイス
※2の発行が必要となります。そのため、インボイス制度が開始後は依頼会員からインボイスの発行を依頼される場合があります。
※1 買手(依頼会員)が簡易課税や2割特例を利用している場合にはインボイスは不要です。
※2 インボイスとは以下の項目すべてが記載された書類(請求書や納品書など)です。請求書のテンプレート(
https://blog.tanodoc.com/wp-content/uploads/74fc8dbdc330edb986a4ca26c2cee3c1-1.docx)をダウンロードして必要事項を記載してください。
①インボイス発行事業者(医師会員)の氏名or名称、
登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象品目が含まれる場合に、品目の個別記載が必要)
④税率ごとに区分して合計した対価の額、
適応税率
⑤
消費税額等(端数処理は任意(四捨五入、切り上げ、切捨てなど、どれでも可)
⑥書類の交付を受ける事業者(依頼会員)の氏名or名称
(Q) インボイスを発行するには?
インボイスを発行するにはインボイス発行事業者に登録
※3して、登録番号の発行を受ける必要があります。登録番号のある方は請求書のテンプレート(
https://blog.tanodoc.com/wp-content/uploads/74fc8dbdc330edb986a4ca26c2cee3c1-1.docx)に従って必要事項
※2を記入して作成してください。
※3 インボイス発行事業者に登録できるのは課税事業者のみです。インボイス発行事業者は基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても免税事業者とはならず、消費税の申告・納税義務が生じますのでご注意ください。
(Q) インボイス発行事業者登録は必要?
インボイス発行事業者登録をしていない場合にはインボイスの発行ができないため、買手(依頼会員)が課税事業者である場合
※1に消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。そのため、依頼の受注が困難になったり、報酬が減額となったりする場合があります。
課税事業者である場合には登録を受けることが望ましいと思われますが、免税事業者の場合には利点と欠点を検討の上で登録するかどうかを判断してください。
(Q) インボイス発行事業者でないと依頼は受けられない?
インボイスの発行事業者でなくても依頼の受注は可能です。ただし、依頼会員が消費税の仕入税額控除を受けられなくなり、報酬の減額などの提案を受けることがあるため、HP上のチャット機能で受注時に依頼会員と相談してください。